よくある質問
- Q.第三者評価と監査はどのような違いがありますか?
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監査は法的遵守・最低基準が満たされているかを確認するのに対し、第三者評価は、第三者の目から見た評価結果を幅広く利用者や事業者に公表することにより、利用者に対する情報提供を行うとともに、サービスの質の向上に向けた事業者の取り組みを促すことで、利用者本位の福祉の実現を目指すものです。
- Q.評価を受けるのにどのくらいの期間が必要になりますか?
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契約から公表まで約3ヶ月程度の期間を設けています。
スケジュールのイメージ 詳細はこちらより
事業所 職員 利用者 1月目 ・契約
・様式の受取り・評価概要の説明
・様式の配布 2月目 ・経営層自己評価の作成・提出 ・自己評価の作成・提出 ・アンケートへの記入・提出
・聞き取り調査の実施3月目 ・訪問調査
・フィードバック・結果への同意 - Q.費用はどのくらいかかりますか?
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お問い合わせ・見積もり依頼フォームに料金を記載しておりますので御覧ください。こちらより
- Q.どのような書類を準備すればよろしいですか?
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見せて頂く書類は、事業所により異なりますが、一般的に必ず見せていただく書類の一覧を御用意しています。お問い合わせいただければ、御案内いたします。
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- Q. 事業者が評価を実施する具体的メリットは何ですか?
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(1)客観的な視点でサービスを絶えず見直すことができる。
(2)自分たちでは気づかなかったニーズを把握することができる。
(3)自らサービスの改善状況を把握できるとともに、その状況を利用者に知ってもらい、安心して利用してもらうことができる。
(4)評価内容を公表することで、セールスポイントをアピールすることができる。また、原則として3年に1回以上評価を行うことが求められています。継続して実施することで、上記のメリットのように事業所の最新の情報を利用者に提供したり、絶えずサービスの質の向上を図っていくことができます。 -
- Q. 評価項目は自由に変更していいのですか?
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評価機関認証基準において、評価機関は評価推進機構の定める評価手法及び共通評価項目をすべて取り込んで評価を実施することを定められています。これは、東京都における福祉サービス第三者評価では、同一サービス同一項目で評価しその結果を公表することにより、利用者はその結果を活用しやすく、事業者は自らの業務の実態を相対化することにより改善に取り組みやすくしようと考えているためです。そのため、共通評価項目を変更してしまうことは認証基準に違反することとなり、評価機関は認証取り消しとなりますので、共通評価項目を変更することはできません。ただし、各事業所において共通評価項目とは別に、評価項目を追加して評価実施をすることは可能です。